ISica(ふるさと石川就職学生カード)交付申請ページ
ISica(イシカ)とは、石川県が発行する、買い物でも就活でも使える便利な電子マネーカード「ふるさと石川就職学生カード」です。
ISicaを発行すると、
●いしかわ就職・定住総合サポートセンター(ILAC)が開催する就職イベント等に参加すると、石川県独自ポイント(以下、ISicaポイント)を受け取ることができます。
●イオン㈱のWAONカードをベースとしているため、日々の買い物で利用できます。
※ISicaポイントは電子マネーWAONとして利用できます。
詳しくは下記ページをご覧ください。
石川県での就職活動でポイントがたまる!ISicaとは?
申請を希望する場合は、下記の利用規約に同意し、「ISica交付を申請する」を押してください。
次のページで申請いただいたお届け先に郵送します。
ISica利用規約
ふるさと石川就職学生カード(ISica)利用規約
(目的)
第1条
ふるさと石川就職学生カード(以下「ISica」という。)は、県外及び県内の大学等に進学する本県出身学生及び本県への就職に関心を持つ県外出身学生に対し、ふるさと石川県への愛着をもってもらうよう、日々の買い物で利用できる「電子マネー決済機能付きカード」を配付することで、本県とのつながりを意識していただくとともに、石川県及び石川県人材確保・定住推進機構(以下、「機構」)が実施する大学生等を対象とする就職イベントに参加した際に、石川県独自ポイントを付与することにより、県内企業の魅力を知ってもらう機会への参加意欲を高め、もって、大学生等の県内就職の促進を図ることを目的とする。
(配布対象者)
第2条 ISicaの配付対象者は次のとおりとする。
(1)石川県内の高校を卒業し、卒業後に大学、短期大学又は専門学校等へ進学する者
その他県外及び県内の大学等に進学する本県出身学生と同等と認められる者
(2)(1)の他、本県への就職に関心を持つ者で現に学生である者
(ポイント)
第3条 ISicaを利用するものは、別に定めるふるさと石川就職学生カード(ISica)ポイントサービス利用規約に同意するものとする。
(禁止行為)
第4条 ISicaの利用に当たっては、次の行為を行ってはならない。
(1)ISicaを、他者へ転売、貸与又は譲渡する行為
(2)前号に掲げるもののほか、法令等に違反する行為又はそのおそれのある行為
(再発行)
第5条 ISica配付対象者は、ISicaの破損・盗難・紛失等により再発行を希望する場合、石川県又は機構が定める方法により、機構に再発行を申し込むことができる。
2 機構は、前項の申込を適正と認める場合、当該再発行を希望する者に対し、再発行を行う。
3 前項の再発行にかかる費用は、機構の負担とする。
(損害賠償)
第6条 石川県及び機構は、ISicaの利用に関して生じた損害について、石川県及び機構の故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の賠償する責任を負わないものとする。
(個人情報の取り扱い)
第7条 石川県及び機構 は、本制度の運営に当たって得た個人情報について、個人情報保護条例その他関連法令に従って、厳重に管理し、本制度の運用に係る範囲内で適正に使用する。
(本制度の終了)
第8条 石川県は、天災・争乱等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由により、本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合、その他、やむを得ない事情があると判断した場合は、本制度を終了させることがある。
(その他)
第9条 本規約は日本の法律に準拠するものとする。
2 本規約又は本制度等に係る訴訟について、金沢地方裁判所又は金沢簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
1 本規約は、令和元年11月9日から施行する。
2 本規約の施行の際現に大学生、短期大学生又は専門学校生等である者(令和2年3月卒業見込みの者を除く。)については、第2条の規定に関わらず、ISicaの配付対象者とする。
附則
本規約は、令和4年4月1日から改正する。
【お問い合わせ先】
ジョブカフェ石川
電 話:076-235-4513
(営業時間9:00-18:00の平日のみ)
メール:isica@jobcafe-ishikawa.jp